遺言書 遺言者 亀岡亮太は次の通り遺言する. 死後,通夜・葬儀及びその他宗教的な行為は原則として行わないこと. 前項の規定にかかわらず,遺族の強い意志などのために葬儀を執り行う場合,無宗教で行うこと. 平成28年11月3日 東京都目黒区 遺言者 亀岡亮太